
【不動産売却】「専任媒介」と「一般媒介」どっちがいい?メリット・デメリットを徹底比較
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【不動産売却】「専任媒介」と「一般媒介」どっちがいい?
メリット・デメリットを徹底比較
不動産を売却するときに選ぶ「媒介契約」。専任媒介と一般媒介は何が違うのか、それぞれのメリット・デメリットや向いている人、大阪市港区で売却するときの考え方まで分かりやすく解説します。

マンションや戸建て、土地などの不動産を売却するとき、 不動産会社から「媒介契約はどの種類にしますか?」と聞かれることがあります。
初めて売却する方にとっては、 「専任媒介って何?」 「一般媒介の方がたくさんの会社に頼めるから有利なの?」 「結局どっちを選べばいいの?」 と迷ってしまうポイントではないでしょうか。
媒介契約の種類によって、不動産会社への依頼方法や販売活動の進め方、売主への報告方法などが変わります。
どちらが必ず良いというわけではなく、物件の特徴や売却希望時期、売主様がどのように販売を進めたいかによって向いている契約は異なります。
今回は、不動産売却で特に比較されることが多い 「専任媒介契約」と「一般媒介契約」 の違いを、できるだけ分かりやすくご紹介します。
この記事で分かること
・媒介契約とは何か
・専任媒介と一般媒介の違い
・それぞれのメリット・デメリット
・専任媒介が向いているケース
・一般媒介が向いているケース
・大阪市港区で売却するときのポイント
そもそも「媒介契約」とは?
媒介契約とは、不動産を売却するときに、売主が不動産会社へ売却活動を依頼するために結ぶ契約です。
不動産会社は媒介契約を結ぶことで、物件の査定、広告掲載、購入希望者への紹介、内覧対応、価格交渉、契約手続きなどを行います。
媒介契約には大きく分けて、 「一般媒介契約」 「専任媒介契約」 「専属専任媒介契約」 の3種類があります。
今回は、その中でも売主様から質問の多い「専任媒介」と「一般媒介」を中心に比較していきます。
専任媒介契約とは?
専任媒介契約とは、売却活動を依頼する不動産会社を1社に絞る契約です。
契約期間中は、ほかの不動産会社へ重ねて媒介を依頼することはできません。
一方で、売主様自身が友人や親族などの買主を見つけた場合には、直接売買契約を結ぶことができます。
専任媒介を受けた不動産会社には、レインズへの登録や販売活動の状況を売主様へ定期的に報告する義務があります。
専任媒介をひとことで言うと
「窓口となる不動産会社を1社に決めて、売却活動をしっかり任せる方法」です。
一般媒介契約とは?
一般媒介契約は、複数の不動産会社へ同時に売却を依頼できる契約です。
例えば、A社・B社・C社の3社へ同時に依頼し、それぞれの会社が買主を探すことができます。
売主様自身が買主を見つけて直接契約することも可能です。
一方で、専任媒介と違い、法律上はレインズへの登録や定期的な販売状況の報告が義務付けられていません。
そのため、実際にどのような販売活動を行うかは、不動産会社ごとに確認することが重要です。
一般媒介をひとことで言うと
「複数の不動産会社へ同時に売却を依頼して、幅広く買主を探す方法」です。
専任媒介と一般媒介を比較
| 比較項目 | 専任媒介 | 一般媒介 |
|---|---|---|
| 依頼できる会社 | 1社のみ | 複数社OK |
| 自分で買主を見つける | 可能 | 可能 |
| レインズ登録 | 義務あり | 法律上の義務なし |
| 売主への活動報告 | 定期報告あり | 法律上の定期報告義務なし |
| 窓口 | 1社なので分かりやすい | 複数社との連絡が必要 |
専任媒介のメリット
1.不動産会社との連絡が一本化できる
専任媒介では依頼する会社が1社なので、問い合わせや内覧、価格相談などの窓口が一つになります。
複数社と同じ内容を何度もやり取りする必要がなく、売主様の負担を減らしやすい点がメリットです。
2.販売状況を把握しやすい
専任媒介では、不動産会社から販売活動について定期的な報告を受けられます。
「問い合わせが何件あったか」 「内覧は何件あったか」 「購入希望者からどんな反応があったか」 などを確認しながら、価格や販売方法を見直すことができます。
3.売却戦略を一緒に考えやすい
1社が窓口となるため、売主様の売却理由や希望時期、価格などを共有しながら販売計画を立てやすくなります。
「急いで売りたい」 「時間がかかってもなるべく高く売りたい」 など、ご事情に合わせて相談しながら進めたい方に向いています。
専任媒介のデメリット
専任媒介の最大の注意点は、契約期間中にほかの不動産会社へ重ねて売却を依頼できないことです。
そのため、依頼した不動産会社の販売力や担当者との相性が非常に重要になります。
査定額だけで会社を決めず、 「なぜこの価格なのか」 「どのような広告を行うのか」 「どんな購入者を想定しているのか」 まで確認して選ぶことが大切です。
一般媒介のメリット
1.複数の不動産会社へ依頼できる
一般媒介では、複数の不動産会社へ同時に売却を依頼できます。
各会社が持つ購入希望者や営業ネットワークを利用できる点は、大きな特徴です。
2.不動産会社を比較しながら売却できる
どの会社から問い合わせが多いか、どの担当者が丁寧に対応してくれるかなど、実際の販売活動を見ながら比較できます。
会社ごとの営業力を確認したい方にはメリットがあります。
一般媒介のデメリット
複数の会社へ依頼すると、それぞれから連絡が入るため、内覧日程や問い合わせ状況を売主様自身で管理する必要があります。
また、一般媒介では法律上、定期的な活動報告義務がないため、販売状況が分かりにくくなる場合があります。
「どの会社がどこまで広告しているのか」 「問い合わせがどのくらい来ているのか」 を売主様から確認する場面が増える可能性があります。
専任媒介がおすすめなのはこんな人
・初めて不動産を売却する
・不動産会社との連絡を一本化したい
・販売状況を定期的に知りたい
・担当者と相談しながら売却したい
・相続物件や空き家など、相談事項が多い
特に初めて不動産を売る場合は、窓口が一つの方が分かりやすく、売却の流れを把握しやすいというメリットがあります。
一般媒介がおすすめなのはこんな人
・複数の不動産会社を比較したい
・人気エリアなどで購入希望者が多そうな物件
・自分でも売却状況を管理できる
・複数社との連絡が負担にならない
「複数社に頼めば早く売れる」とは限らない
一般媒介なら複数の不動産会社へ頼めるため、 「会社が多いほど早く売れそう」 と感じるかもしれません。
しかし、不動産売却では依頼する会社の数だけではなく、売り出し価格、物件写真、広告内容、購入希望者への対応なども重要です。
反対に、専任媒介だから必ず早く売れるわけでもありません。
媒介契約の種類以上に、 「適正な価格設定」と「信頼できる不動産会社選び」 が売却成功のポイントになります。
レインズとは?
レインズとは、不動産会社が利用する物件情報ネットワークです。
売却物件をレインズへ登録すると、依頼した不動産会社だけでなく、ほかの宅地建物取引業者も物件情報を確認できるようになります。
例えば、TOM不動産が売却をお預かりした物件について、別の不動産会社が「この物件を購入したいお客様がいる」と紹介することも可能になります。
専任媒介ではレインズへの登録が義務付けられているため、「1社にしか依頼していない=その会社のお客様にしか紹介されない」という意味ではありません。
ポイント: 専任媒介でも、レインズを通じて他社の購入希望者へ物件を紹介することができます。
大阪市港区で不動産を売却するなら
大阪市港区で不動産を売却する場合は、媒介契約の種類だけでなく、港区の物件や購入希望者の傾向を理解している不動産会社を選ぶことも重要です。
港区には、弁天町・朝潮橋・大阪港周辺のマンションをはじめ、戸建て、長屋、狭小地、空き家、相続した土地など、さまざまな不動産があります。
同じ大阪市港区でも、駅からの距離、土地の形、接道状況、築年数、周辺環境などによって売却方法や購入希望者の層が変わります。
そのため、査定額だけを比較するのではなく、 「港区でどのように販売する予定なのか」 「似た物件の成約事例を把握しているか」 「誰に向けて物件を紹介するのか」 まで確認してみましょう。
媒介契約を選ぶ前に確認したい5つのポイント
1.査定価格の根拠があるか
2.どのような広告・販売活動を行うか
3.販売状況をどのように報告してくれるか
4.担当者へ相談しやすいか
5.売却後の手続きまで説明してくれるか
まとめ|迷ったら「自分がどう売りたいか」で選ぼう
専任媒介は、1社に窓口をまとめ、担当者と相談しながら売却を進めたい方に向いています。
一般媒介は、複数の不動産会社へ依頼し、それぞれの販売力を活用したい方に向いています。
どちらを選んだから必ず高く売れる、早く売れるというものではありません。
大切なのは、物件の特徴や売却希望時期を理解し、適正な価格と販売方法を提案してくれる不動産会社を選ぶことです。
「専任と一般のどちらが自分に合うか分からない」という場合は、契約前にそれぞれの違いを説明してもらい、納得したうえで選びましょう。
大阪市港区の不動産売却は
TOM不動産へご相談ください
マンション・戸建て・土地・空き家・相続不動産など、物件の状況や売却希望時期に合わせてご提案いたします。
「専任媒介と一般媒介のどちらがいい?」 「まずはいくらで売れるか知りたい」 という段階でもお気軽にご相談ください。
TEL:06-6576-1433
※媒介契約の内容や販売方法は契約内容によって異なる場合があります。契約前に不動産会社から説明を受け、内容をご確認ください。
参考:国土交通省「不動産取引に関するお知らせ」「標準媒介契約約款」